標準旅行業約款
コンビニエンスストア等を使用した募集型企画旅行契約の部
■第一章総則
(適用範囲) 第一条
【1】海部観光有限会社(以下「当社」といいます。)が旅行者との間でコンビニエンスストア等に設置された設備による申込みを受けて締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)又は乗車船券等の販売に関する契約(以下「乗車船券等販売契約」といいます。)は、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部又は手配旅行契約の部によらず、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
【2】当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義) 第二条
【1】この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
【2】この約款で「乗車船券等販売契約」とは、当社が運送又は宿泊のサービスを提供する者のため、旅行者に対する当該サービスの提供について、代理して旅行者と締結する契約をいいます。この場合において「旅行代金」とは、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。
【3】この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
【4】この約款で「設備」とは、コンビニエンスストア等に設置される通信機器であって、旅行者から当社若しくは当社の業務受託者へ接続するオンラインシステムの端末機及び旅行者から当社若しくは当社の業務受託者へ連絡をとることができる電話、又は端末機の画面に説明書面が表示され、契約前に旅行者がその内容を了知したことを確認できるシステムが備えられたものをいいます。
【5】この約款で「管理営業所」とは、設備を直接管理する当社の営業所及び当社の業務受託者の受託営業所をいいます。
【6】この約款で「提携会社」とは、当社が提携するクレジットカード会社をいいます。
【7】この約款で「カード方式」とは、旅行者が提携会社のクレジットカードを利用して旅行代金(申込金も含む。以下同じ。)を支払う契約の締結方式をいいます。
【8】この約款で「デビットカード」とは、銀行、信用金庫、信用組合等が口座を持つ顧客に発行するカードであって、ATM等による現金の出し入れと物品・サービス購入代金の口座引落としの機能を持つものをいいます。
【9】この約款で「現金収受方式」とは、旅行者がコンビニエンスストア等の店員を通して旅行代金を支払う契約の締結方式と、旅行者が設備を通じてデビットカードを利用して旅行代金を支払う契約の締結方式をいいます。
【10】この約款で「カード利用日」とは、カード方式において旅行者又は当社が募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容) 第三条
【1】当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
【2】乗車船券等販売契約において、当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、当社の債務の履行は終了します。
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